やたてつ氏のスピード違反助長となっていた動画を追及する会

助長となっていたデマ動画を追求します~ (団体略称 Yatatsukai)

やたてつさんのスピード違反助長となっていた動画について、知ったほうがよいです!知りたい方は *こちら (リンク)* へどうぞ!わかりやすく解説してます

Yatatsukai の追及活動が、やたてつ氏への名誉毀損となるのか?

重要 ↓

2025年2月12日時点で、問題動画のタイトルを読んで普通の行動をしたうえで、動画の問題位置(分秒)を閲覧する人を想定すると、その人は、同問題位置「…サインだ」情報が、法的な見地からの情報ではないことがわかるようになっています。以前は、そのようなことがわかるようにはなっていませんでした。ある時、デマ(誤情報)を発信している状態から、そうでない状態へと変わったということです。以下は、その変化の前のことを前提として記されたものを含みますので、適宜読み替えをお願いします。

たまに、当方(Yatatsukai)の活動に関し やたてつ 氏への名誉毀損となるのでは? との声を頂くため、検討をしてみました。

動画の0分16秒地点をみて一般の閲覧者が読み取るのは何か

やたてつ氏の動画( https://www.youtube.com/watch?v=cD1Kr5a9vjc )の0分16秒地点(以下、本件地点)について、一般の閲覧者の普通の注意と閲覧のやり方を基準とすれば、

道路上の黒塗りつぶしの丸看板(電灯不点灯かつ縁取りがあるもの)は「法定速度で走っていい」のサインである

と読み取られる。

名誉毀損に関係する事柄

やたてつ氏がどの人物(非自然人を含む。)であるのかについて、やたてつ氏は氏名・名称、顔の映像(写真などの静止映像を含む。)等を公開しているわけではない可能性が高く、そうだとすれば、一般の閲覧者はわからない
(※ここで示したのは、同定可能性といわれることのある枠組みと関係の強い事柄)。

人物の人格を否定しているなどもない。

「誤情報だ」は名誉毀損ではない

この動画地点について「誤情報だ」と摘示することは名誉毀損にはあたらない。

意見論評の域をでない。

いわゆる真実性の要件について。「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」という総理府建設省令において、現行において、

  • 『「最高速度」、「特定の種類の車両の最高速度」及び「最低速度」を表示するものについては、これを灯火により表示する場合』との節が登場し(別表第2 →「備考」 → 「一」(いち) → [(三)色彩」→ 「3 規制標識」→ (1) )
  •  「最高速度」の標識が登場し ((別表第1 → 規制標識 → 323)及び(別表第2 → 規制標識 → 323))
  •  「終わり」の標識が登場する ((別表第1 → 補助標識 → 507)及び(別表第2 → 補助標識 → 507))

にもかかわらず、『道路上の黒塗りつぶしの丸看板(電灯不点灯かつ縁取りがあるもの)は「法定速度で走っていい」のサインである』という規定が同総理府建設省令には存在してない以上、『道路上の黒塗りつぶしの丸看板(電灯不点灯かつ縁取りがあるもの)は「法定速度で走っていい」のサインである』という規定が法令において存在する可能性は極めて低い

したがって、『道路上の黒塗りつぶしの丸看板(電灯不点灯かつ縁取りがあるもの)は「法定速度で走っていい」のサインである』というのは誤情報である可能性が極めて高い。

  • (※法令に書いていないことの主張という意味では、例えば「青ヘビの絵が看板で示されていたら、最高180km/hで走れる」というような主張と、変わらない。)。

なお、道路上の黒塗りつぶしの丸看板電灯不点灯かつ縁取りがあるもの)は「法定速度で走っていい」のサインであるとの立場をとる行政機関、行政組織があることは影響しない。
そのような機関・組織をXX組織と置くとして、

『XX組織は、道路上の黒塗りつぶしの丸看板(電灯不点灯かつ縁取りがあるもの)は「法定速度で走っていい」のサインであるだという立場をとる』との内容は、正情報である

が、

「道路上の黒塗りつぶしの丸看板(電灯不点灯かつ縁取りがあるもの)は「法定速度で走っていい」のサインである」との内容は、やはり誤情報である

(※「公共の場で、全裸になっても実はよい」との内容が(銭湯の風呂場という、全裸になってもよい公共の場が存在するという事実を考慮したとしても)誤っているのと同様。)。

以上から、いわゆる真実性の要件が満たされている可能性が極めて高い。

何かの主張について、誤情報だと指摘することは、言論の自由憲法第21条)の文脈で言う、言論、その言論の基礎をなす行動の一つである
(地動説を批判する天動説派の批判行為(地動説への理論的批判の部分に限る)は、過去に実際にあったが、少なくとも現代の見地からは、名誉毀損にはならないことは明らかである。)
(ある人物が重大な犯罪被害を受けたとの当該人物のする主張に対して誤っていると述べる場合など、例外もあるが、今回の場合はそうではない。)。

公益性がある(この動画部分をみて、一般の閲覧者のする読み取り方(※上「★動画の0分16秒地点をみて一般の閲覧者が読み取るのは何か」参照)をし、さらにそれを正しいものと信じるものが現れる可能性が十分にあるところ、それへの注意喚起を、この態様によりすることは公益目的にかなっている。)。

ここまで、及び 上「★名誉毀損に関係する事柄」記載事項から、名誉毀損は成立していない、または可能性が極めて高い。

「スピード違反を助長する」は名誉毀損ではない

この動画地点について「スピード違反を助長する」と摘示することは名誉毀損にはあたらない。

意見・論評の域を出ない。

いわゆる真実性の要件について。
上「★動画の0分16秒地点をみて一般の閲覧者が読み取るのは何か」記載内容で示したとおり、本件情報から、〈道路上の黒塗りつぶしの丸看板(電灯不点灯かつ縁取りがあるもの)があれば法定速度で走行してよいということを信じる者〉(以下単に「信じる者」というときは、これを指す。)が出る可能性は十分にある。
(支持事実:ギャグなどとして述べられているわけでもない。)

法定速度未満の最高速度規制の敷かれた道路部分において、道路上の黒塗りつぶしの丸看板(電灯不点灯かつ縁取りがあるもの)があること、特に電灯の点灯していないことがある可能性はどうかを検討することとする。故障シナリオについて、常識的事実であるが、あらゆる機械は、故障をする。そして、このタイプの機械は、風圧、雨、雪、塵、[周辺植物の根の成長による力]、(海から飛んでくる)塩、などによる影響も受ける。したがって、故障により不点灯状態となる可能性は十分にある。

さらに、行政側が意図して不点灯とする可能性も十分にある(法令に規定がないことから、道路上の黒塗りつぶしの丸看板(電灯不点灯かつ縁取りがあるもの)が法的に無意味であるとの立場を取る者が、権限を有する行政側に存在する可能性が十分にある(支持事実、行政の法令重視)。そのような者は、例えば物体の道路における出現頻度が高すぎることを認識したとき、(不点灯としても無意味なのだという意識、及び(その意識に基づく)不点灯としても最高速度規制に関して、運転者に誤解を(不当に)生じさせることはないとの意識があることから)不点灯とすることを選択する可能性が十分にある。)。

ここまでをまとめれば、

  1. 信じる者があらわれる可能性
  2. 法定速度未満の最高速度規制の敷かれた(※後で参照 ▲1)道路部分において不点灯のものがあらわれる可能性

のいずれも十分にあるということとなる。

したがって、信じる者が道路上の黒塗りつぶしの丸看板(電灯不点灯かつ縁取りがあるもの)に遭遇する可能性、これもまた、十分にある。信じる者がそれに遭遇すれば、「法定速度で走っていい」と考えるため、スピードを法定速度付近とする可能性は高い。法定速度未満の最高速度規制の敷かれている(※このことは▲1 前提条件である)のだから、スピードを法定速度とすれば違反である。よって「助長」しているのは事実である。すなわち、いわゆる真実性の要件が満たされている。

やたてつ氏が明確に助長の意図を持って発信をしているとは当方は言っていない。

公益性がある(この動画部分をみて、一般の閲覧者のする読み取り方(※上「★動画の0分16秒地点をみて一般の閲覧者が読み取るのは何か」参照)をし、さらにそれを正しいものと信じる者が現れる可能性が十分にあるところ、それへの注意喚起を、この態様によりすることは公益目的にかなっている。)。

ここまで、及び 上「★名誉毀損に関係する事柄」記載事項から、名誉毀損は成立していない。